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「会社法」が大規模改正され、少ないコストで簡単に 株式会社が設立できるようになりました。
しかし、重要なのは「設立する」ということではなく 「設立後どうするか」にあります。
我々の経験上、設立後3年間が最も重要であると考えます。 「三つ子の魂、百まで」とは、株式会社にとっても同じなのです。
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最も一般的な形態の株式会社を例とした、設立手続きの流れです。 |
1. 基本事項の決定 |
まず、会社を設立する上で必要な基本事項を決定します。
・商号(会社名) ・目的(事業内容) ・本店所在地(管轄法務局・公証役場が決まります。) ・役員(印鑑証明書の用意) ・資本金(現物出資の有無)
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2. 類似商号の調査 |
新会社法では同一の商号でも登記することができますので、 必ずしも必要な手続きではありません。
しかし、類似の商号で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。
また、商標登録されている可能性もありますので、 類似の商号を持つ会社がないかを確認しておいた方が良いでしょう。 |
3. 基本事項の確認 |
1.で決定した基本事項を変更する必要がないかを確認します。 |
4. 社印の作成 |
会社の商号が確定したら、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。 実印は、設立登記の際に必要となります。 また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印、 銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。 |
5. 印鑑証明の取得 |
印鑑証明書は、定款の認証の際には発起人全員の分、 設立登記の際には代表取締役の分が必要となります。
また、定款には印鑑証明書に記載してある住所を正確に書かなければなりません。
この時点で印鑑証明書を取得し、確認をしながら記載することをお勧めします。
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6. 定款の作成・認証 |
定款ができたら公証人役場にいき認証をしてもらいます。
新会社法では、様々な機関設計が可能です。
必要に応じて事前に定款の内容を相談しておくといいでしょう。 |
7. 資本金の払込 |
定款認証後、登記の申請の前に資本金の払込をしなければなりません。
従来の会社法では、銀行に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、 新会社法では、残高証明書を取るだけでよくなりました。 |
8. 取締役会の開催 |
資本金の払込が行われたかどうか等を調査し、調査報告書を作成します。 |
9. 会社設立の登記 |
管轄法務局に行き会社設立登記の申請をします。 |
10. 会社成立 |
登記の日より、会社として、スタートします。
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